下條村では、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することにより若い世代の村内への定住や、村内および下伊那区域への就業の促進を目的として、村内に居住し飯田下伊那地域の事業所に就職している方へ、在学中に借り入れた奨学金の返還に係る費用の一部を補助します。
次の要件のすべてを満たす方となります。
⑴奨学金の貸与を受けて大学等を卒業した方 ⑵補助金の交付を申請する年度末において、満35歳以下の方 ⑶補助金の交付を申請する日において下條村に住民登録があり、5年以上定住する意思がある方 ⑷村内をはじめ飯田下伊那地域に就職している方 ⑸自ら奨学金を返還している方 ⑹原則として下條村消防団に加入している方、もしくは加入を確約している方 ⑺マイナンバーカードを取得している方
⑻村税等の滞納がなく、公務員でない方
・独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種) ・一般財団法人あしなが育英会奨学金 ・地方公共団体が設置する奨学金 ・その他村長が認める貸与型奨学金
※教育ローンは対象外です。
前年度中に本人が返還した奨学金返還額の3分の2(千円未満端数切捨て)、年間上限12万円
最大5年間
※申請は毎年度必要です。
申請する最初の年度を除き、毎年7月1日~7月末日まで
※申請時にすべての書類が揃っている必要があります。
申請書に次の必要書類を添えて、申請期間内に申請してください。
2回目以降の申請手続きについては、⑴および⑵の証明書等は添付不要です。
⑴大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し ⑵貸与機関の発行する奨学金の貸与証明書 ⑶貸与機関が発行する奨学金の返還証明書(前年度に返還した額を証明するもの) ⑷住民票の写し ⑸納税証明書
※申請をご希望される方は、事前に役場総務課企画財政係へご相談ください。
下條村役場 総務課企画財政係(〒399‐2101長野県下伊那郡下條村睦沢8801‐1)
電話:0260-27-2346
e-mail:sjkizai@vill-shimojo.jp